介護保険給付の適用範囲

施設利用時の保険適用・適用外の違いについて。

更新日:2020/01/18
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介護保険給付の適用範囲について

介護に関連する費用には、「介護保険給付が適用されるもの(自己負担が1~3割で済むもの)」と、「全額が自己負担となるもの」があります。

ここでは、その境目が分かりにくい費用について、どの範囲まで介護保険給付が適用されるかを説明したいと思います。

施設利用時の介護保険給付

どのサービスにおいても、食事代や部屋代、その他理美容代などの費用については、全額自己負担となります。

おむつ代については、利用するサービスにより、介護保険の給付対象になる場合とならない場合があります。(おむつ代というと軽く見てしまいがちですが、月額に直すと結構な金額になってしまいます)

通所サービスの場合

日帰りで施設に通う通所サービス(デイサービス等)では、施設内で受ける介護サービスと送迎に対して介護保険給付が適用されます。

食費やおむつ代などは全額自己負担となります。

保険適用
施設内で受ける介護サービス、送迎
適用外
食費やおむつ代などは全額自己負担

短期入所サービスの場合

施設に短期間入所する短期入所サービス(ショートステイ)では、施設内で受ける介護サービスとおむつ代に対して介護保険給付が適用されます。

食費や滞在費(部屋代)、理美容代などは全額自己負担となります。

※食費と滞在費については、費用負担の軽減措置(特定入所者介護サービス費)を受けられる場合があります。

保険適用
施設内で受ける介護サービス、おむつ代
適用外
食費や滞在費、理美容代などは全額自己負担

介護保険施設に長期入所する場合

介護保険施設(特別養護老人ホーム等)に入所する場合は、施設内で受ける介護サービスとおむつ代に対して介護保険給付が適用されます。

食費や居住費(部屋代)、理美容代などは全額自己負担となります。

※食費と居住費については、費用負担の軽減措置(特定入所者介護サービス費)を受けられる場合があります。

保険適用
施設内で受ける介護サービス、おむつ代
適用外
食費や居住費、理美容代などは全額自己負担

その他の施設に入居する場合

有料老人ホーム等に入居する場合は、施設内で受ける介護サービス(特定施設入居者生活介護等)、または外部の事業者を利用した介護サービス(訪問介護通所介護等)に対して介護保険給付が適用されます。

入居一時金、食費、居住費(部屋代)、管理費、理美容代、おむつ代などは全額自己負担となります。

保険適用
施設内で受ける介護サービス、外部の事業者を利用した介護サービス
適用外
入居一時金等、食費、居住費、管理費、理美容代、おむつ代などは全額自己負担
著者情報

高橋 永治(たかはし えいじ)

介護情報サイト「介護Ways」の運営者。

1996年、自身にとって初となるWebサイトを立ち上げ、98年からは企業向けのWebサイト制作サービスを開始。現在は企業サイトの運営管理、および複数の自サイトの運営管理を行っている。

親が認知症になってからは介護の世界に関心を持ち始め、介護保険制度について調べていくうちに「この複雑で分かりにくい情報を整理したい」という思いに駆られ、10ヶ月に渡る制作期間を経て2020年1月に介護Waysを公開。「簡潔に分かりやすく」がモットー。