訪問介護(ホームヘルプ)の概要
サービス内容や利用条件、料金などについて。
訪問介護(ホームヘルプ)とは
訪問介護(ホームヘルプ)は、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴等の身体介助や、掃除・洗濯・調理等の生活支援を行うサービスです。
事業所によっては、通院等のための乗車・移送・降車の介助サービス(介護タクシー)を行っている場合もあります。
サービスの対象者
訪問介護のサービスは、「要介護1~5」の認定を受けた人が対象となります。
※要支援者向けの同様のサービスは、総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」に移行されました。
訪問スタッフ
訪問介護のスタッフは、「訪問介護事業所(ヘルパーステーション)」から派遣されてきます。
スタッフの種類:「介護福祉士」「訪問介護員(ホームヘルパー)」
サービス内容の分類
訪問介護のサービス内容は次の3つに分類されています。
- 身体介護
- 利用者の身体に接触して行われるサービス等(食事介助、排泄介助、入浴介助、等)
- 生活援助
- 利用者の日常生活を支援するサービス(掃除、洗濯、買い物、調理、等)
- 通院等乗降介助
- 通院等のための乗車・降車の介助(乗車前・降車後の移動介助等を含む)
このうち「生活援助」については、本人または家族が、家事を行うことが困難な場合に利用することができます。(単身の場合、家族が病気などの場合、家族が仕事で不在となる場合、等)
そのため、家事を行える同居家族がいる場合は、このサービスを利用できない可能性が高くなります。
※「身体介護」については、家族の状況にかかわらず利用することができます。
訪問介護で頼めること
訪問介護のサービスでは、主に次のようなことを頼むことができます。(これらの内容に対して介護保険が適用されます)
- 身体介護で頼めること
-
- 食事の介助
- 排泄の介助(おむつ交換を含む)
- 入浴の介助
- 身体整容の介助(洗顔、歯磨き、爪切り、耳かき、等)
- 着替えの介助
- 服薬の介助(水の準備、服薬の手伝い、等) ※医療行為に当たるものは不可
- 移動の介助(車いすを押す、手を引く、等)
- 移乗の介助(ベッドから車いすへ、等)
- 外出の介助(日常生活に必要となる外出への付き添い)
- 体位の変換(床ずれ防止のため)
- 起床および就寝の介助
- 生活援助で頼めること
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- 部屋の掃除
- ゴミ出し
- 洗濯
- 衣類の簡単な補修、入れ替え
- 一般的な調理
- 食事の用意と片付け
- 日常品などの買い物
- 薬の受け取り
- 通院等乗降介助
-
- 自宅における乗車の介助 → 病院等における降車の介助(乗車前・降車後の移動介助、受診の手続き等を含む)
- 病院等における乗車の介助 → 自宅における降車の介助(乗車前・降車後の移動介助、薬の受け取り等を含む)
※乗降介助は片道ごとに費用が発生します。
訪問介護で頼めないこと
訪問介護は「利用者本人」を対象としたサービスのため、本人以外に対するサービスは頼むことができません。また、日常生活の範囲を超えるようなサービスも頼めません。(これらのサービスは介護保険の対象外となります)
- 頼めないことの例
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- 本人不在時の家事
- 本人以外のために行う食事の用意、洗濯、買い物
- 本人が使用していない部屋の掃除
- 来客への対応
- 特別な手間をかけて行う調理(おせち料理等)
- 大掃除
- 家具の移動、模様替え(冷暖房器具の出し入れは可能)
- 窓磨き(簡単な窓拭きは可能)、床のワックスがけ
- 正月などの飾り付け
- 庭の手入れ
- 雪かき(市区町村の判断により可能となる場合もあり)
- ペットの世話(餌やり、散歩、等)
- 植物への水やり
- 貴重品の管理(現金、通帳、印鑑、等)
- 預貯金の引き出し(付き添ってもらうことは可能)
- 趣味嗜好にかかわる行為の支援
- 事業にかかわる行為の支援
- 医療行為 ※ただし、一定の条件下で痰の吸引や経管栄養(胃ろう等)を頼める場合もあり
自己負担額の目安
訪問介護の1回あたりの基本料金は次のようになります。
サービス提供時間[上段] | 自己負担額(1回)[下段] |
---|---|
20分未満 | 167円 |
20分以上30分未満 | 250円 |
30分以上1時間未満 | 396円 |
1時間以上 | 579円 (30分増すごとに+84円) |
サービス提供時間[上段] | 自己負担額(1回)[下段] |
---|---|
20分以上45分未満 | 183円 |
45分以上 | 225円 |
サービス提供時間[上段] | 自己負担額(1回)[下段] |
---|---|
片道 | 99円 |
通院等乗降介助について
通院等乗降介助とは、介護タクシーを利用する際の、乗車・降車にかかわる介助サービスのことをいいます。
介護保険が適用されるのは「介助サービス部分」のみなので、移送の運賃や車いすの使用料(借りる場合)などは全額自費で支払うことになります。
※このサービスは居宅サービスに含まれるため、介護保険施設(特養等)に入所している人は利用することができません。(介護保険施設に入所中の人は、保険外で介護タクシーを利用することになります)
サービスの利用条件
介護保険適用の介護タクシーを利用するには、下記の条件を満たしている必要があります。
- 利用条件
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- 要介護1以上の認定を受けていて、一人では公共の乗り物(電車、バス、等)に乗車できない人
- 担当のケアマネジャーが必要と判断し、「通院等乗降介助」がケアプラン(サービス計画書)に組み込まれている人
- 介護タクシーの利用目的が、病院への通院、役所等での手続き、選挙の投票、利用予定の介護保険施設等の見学、金融機関での手続き、生活必需品の買い物、等の場合
- 本人だけが乗車(原則として家族の同乗はできません)
※保険外で利用する場合は、利用目的は自由で家族の同乗も行えます。また、ケアプランに組み込む必要もありません。
サービスの利用料金
介護タクシーの利用料金は、主に次の費用を合計したものになります。
迎車料 + 移送運賃 + 車いす等の使用料(借りる場合) + 介助料 = 利用料金
このうち「介助料」の部分が介護保険の対象となり、その費用については1~3割の自己負担で済むようになります。
逆にいうと、保険外の介護タクシーであっても、費用が割高になるのは「介助料」の部分のみであり、トータルで見れば極端に違いが出るわけではありません。