訪問型サービスの概要

総合事業の訪問型サービスの一覧。

事業 要支援
更新日:2020/01/18
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訪問型サービスとは

総合事業の訪問型サービスは、多様な担い手(※)が利用者の自宅を訪問し、各種の生活支援を行うサービスです。

※多様な担い手:介護サービス事業者、NPO、民間企業、協同組合、保険・医療の専門職、シルバー人材センター、ボランティア、等

訪問型サービスには、介護保険サービスの訪問介護に相当する「訪問介護相当」と、訪問型サービスA~Dで構成される「多様なサービス」があります。

訪問介護相当
介護保険サービスの「訪問介護」に相当するサービス
多様なサービス
次の4つのサービスで構成
  • 訪問型サービスA:緩和した基準によるサービス
  • 訪問型サービスB:住民主体による支援
  • 訪問型サービスC:短期集中予防サービス
  • 訪問型サービスD:移動支援

※実施されるサービスは市区町村によって異なります。

サービスの対象者

訪問型サービスは、「要支援1・2」の認定を受けた人、および「基本チェックリストの該当者(事業対象者)」が対象となります。

利用料金について

サービスの利用料金は、「訪問介護相当」と「訪問型サービスA・C」については市区町村が設定し、ボランティアによる「訪問型サービスB・D」については支援主体が設定します。(ボランティアの場合は無償や実費負担のみの場合があります)

訪問型サービスの内容

訪問型サービスの内容は次のようになります。

訪問介護相当
サービスの種類[上段] サービスの内容[下段]
訪問介護相当

訪問介護相当のサービス

訪問介護事業所の訪問介護員が「身体介助」と「生活援助」を行います。

  • 食事、排泄、入浴等の身体介助
  • 掃除、洗濯、調理等の生活援助

※「訪問介護相当」のサービスは、専門的な支援を必要とする人が利用できます。(認知症などで日常生活に支障がある場合や、退院直後で状態が変化しやすい場合など)

多様なサービス
サービスの種類[上段] サービスの内容[下段]
訪問型サービスA

■緩和した基準によるサービス

主に雇用労働者が「生活援助」を行います。

  • 掃除、洗濯、調理、買い物等の生活援助
訪問型サービスB

■住民主体による支援

ボランティアが主体となって「生活援助」を行います。

  • 掃除、洗濯、調理、ゴミ出し、電球の交換、買い物等の生活援助
訪問型サービスC

■短期集中予防サービス

保健師等の専門職が短期集中(3~6ヶ月)で「相談・指導」を行います。

  • 栄養改善、運動機能の向上、閉じこもりの予防等に関する相談・指導
訪問型サービスD

■移動支援

ボランティアが主体となって「外出時の移動支援」を行います。

  • 外出時の送迎、乗降時の支援

※「訪問型サービスC」は、専門的な支援を必要とする人が利用できます。(体力の改善、健康管理の改善、閉じこもりの予防、などに向けた支援が必要な場合)

著者情報

高橋 永治(たかはし えいじ)

介護情報サイト「介護Ways」の運営者。

1996年、自身にとって初となるWebサイトを立ち上げ、98年からは企業向けのWebサイト制作サービスを開始。現在は企業サイトの運営管理、および複数の自サイトの運営管理を行っている。

親が認知症になってからは介護の世界に関心を持ち始め、介護保険制度について調べていくうちに「この複雑で分かりにくい情報を整理したい」という思いに駆られ、10ヶ月に渡る制作期間を経て2020年1月に介護Waysを公開。「簡潔に分かりやすく」がモットー。