介護度の一覧と状態の目安
要介護・要支援の区分や要介護認定の概要について。
要介護度について
要介護度(要介護状態区分等)とは、介護を必要とする度合いを7段階で表すもので、市区町村が実施する「要介護認定」によって審査・判定されます。
審査の結果、「要介護」または「要支援」に認定されると、介護保険から給付を受けられる「介護保険サービス」を利用できるようになります。
- 要介護(1~5の5段階)
- 介護保険サービスのうち「介護給付」のサービスを利用できる
- 要支援(1と2の2段階)
- 介護保険サービスのうち「予防給付(介護予防給付)」のサービスを利用できる
上記の2つに該当しない人は「非該当(自立)」となります。この場合、介護保険サービスは利用できませんが、地域支援事業の「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できる場合があります。
- 非該当(自立)
- 地域支援事業の「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できる場合がある
要介護度の一覧
要介護度の一覧と、それぞれに対応する「状態の目安」は次のようになります。
※下記の表は、下へ向かうほど症状が重いことを表します。また、表内に出てくる「日常生活動作」と「手段的日常生活動作」は次の動作を意味します。
- 日常生活動作(ADL)
- 食事、排せつ、入浴、着替え、等の動作
- 手段的日常生活動作(IADL)
- 家事、買い物、服薬管理、金銭管理、電話利用、等の動作
要介護度[上段] | 状態の目安[下段] |
---|---|
要支援1 | 「日常生活動作」はほぼ自分でできるが、「手段的日常生活動作」の一部で支援が必要とされる状態。 |
要支援2 | 「日常生活動作」はほぼ自分でできるが、立ち上がりや歩行能力が少し低下し、「手段的日常生活動作」で何らかの支援が必要とされる状態。 |
要介護1 | 「日常生活動作」はほぼ自分でできるが、立ち上がりや歩行に支えが必要なときがあり、「手段的日常生活動作」で部分的な介護が必要とされる状態。認知機能の低下が見られることも。 |
要介護2 | 自力での立ち上がりや歩行が困難で、「日常生活動作」と「手段的日常生活動作」の両方で部分的な介護が必要とされる状態。認知機能の低下が見られることも。 |
要介護3 | 自力での立ち上がりや歩行が非常に困難で、「日常生活動作」と「手段的日常生活動作」の両方でほぼ全面的な介護が必要とされる状態。意志の疎通が困難になることも。 |
要介護4 | 自力での立ち上がりや歩行が一切できず、日常生活全般において介護が必要となり、介護なしには日常生活を営むことが非常に困難とされる状態。意志の疎通が困難になることも。 |
要介護5 | 寝たきりなどの状態により、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能とされる状態。意志の疎通も非常に困難。 |
※上記の「状態の目安」は公式のものではありません。(あくまでも目安としてご参照ください)
要介護認定の有効期間
要介護認定の有効期間は、新規の場合と更新の場合で次のよう変わります。
- 新規認定
- 「要介護」と「要支援」、どちらも6ヶ月(市区町村が必要と判断した場合は3~12ヶ月の間で定める)
- 更新認定
- 「要介護」と「要支援」、どちらも12ヶ月(市区町村が必要と判断した場合は3~36ヶ月の間で定める)
不服申し立てと区分変更申請
要介護度が1つ違うだけで、支給限度額や利用できるサービスに結構な差が出てしまいます。
もし、「現在の要介護度では十分なケアができない」と判断した場合は、担当のケアマネジャー等に相談の上、下記の方法で要介護度の変更を試みてください。
不服申し立て
要介護認定の判定結果に納得ができない場合は、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服の申し立てをすることができます。申し立てを行える期間は、判定結果の通知を受け取った翌日から「60日以内」となります。
ただし、この方法では結果が出るまでに数ヶ月を要するため、特にこだわりがなければ下記の「区分変更申請」で申請した方が良いでしょう。
区分変更申請
認定後に体の状態が悪化した場合は、「区分変更申請」によって再審査を受けることができます。(判定結果に不満がある場合もこの方法で申請できます)
「要介護認定」と同様の方法でいつでも申請することができ、おおよそ1ヶ月程度で結果を受け取ることができます。