要介護認定とは、介護保険サービスの利用希望者について、介護を必要とする度合を審査・判定するものをいう(保険者である市区町村が実施する)。審査の結果「要介護1~5」「要支援1~2」に認定されると、介護保険サービスを利用できるようになる。どちらにも該当しない場合は「非該当(自立)」となる。
※正確には、要介護の認定を「要介護認定」、要支援の認定を「要支援認定」というが、この2つの総称として「要介護認定」と呼ばれることが多い。