居宅療養管理指導の概要

サービス内容や利用条件、料金などについて。

要支援 要介護
更新日:2021/04/06
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居宅療養管理指導とは

居宅療養管理指導は、医師や薬剤師などが利用者の自宅を訪問し、療養上の健康管理や各種の指導・アドバイスを行うサービスです。

※要介護者向けのサービスは「居宅療養管理指導」、要支援者向けのサービスは「介護予防居宅療養管理指導」といいます。(以下、この2つを合わせて「居宅療養管理指導」と表記します)

サービスの対象者

居宅療養管理指導のサービスは、「要支援1・2」または「要介護1~5」の認定を受けている人のうち、通院することが困難な人が対象となります。

訪問スタッフ

居宅療養管理指導のスタッフは、「病院・診療所」または「薬局」から派遣されてきます。

スタッフの種類:「医師」「歯科医師」「薬剤師」「管理栄養士」「歯科衛生士」

※看護職員による管理指導は2018年に廃止されました。

居宅療養管理指導のサービス内容

居宅療養管理指導では、主に次のサービスを受けることができます。

医師・歯科医師による管理指導
  • 療養上の健康管理や指導(医療行為は行われない)
  • ケアプランの作成に必要となる情報(健康状態等)をケアマネジャーに提供
  • 本人や家族に対する介護方法等の指導やアドバイス
薬剤師による管理指導
  • 薬を正しく服用するための管理、指導、アドバイス(医師または歯科医師の指示に基づいて実施)
管理栄養士による管理指導
  • 「栄養ケア計画書」の作成や食事相談、本人の状態に合わせた食事メニューや調理方法の指導(医師の指示に基づいて実施)
歯科衛生士による管理指導
  • 歯磨きや入れ歯の清掃方法等に関する指導やアドバイス(歯科医師の指示に基づいて実施)

自己負担額の目安

居宅療養管理指導の1回あたりの基本料金は次のようになります。

※要支援者と要介護者、どちらの場合も基本料金は同額です。

サービス提供者[上段] 自己負担額(1回)[下段]
医師(月2回まで) 514円
歯科医師(月2回まで) 516円
病院・診療所の薬剤師(月2回まで) 565円
薬局の薬剤師(月4回まで) 517円
管理栄養士(月2回まで) 544円
歯科衛生士(月4回まで) 361円

上記は料金設定の一部のみを掲載しています。(実際には条件ごとに細かく設定されています)

  • ※上記の自己負担額は利用者負担割合が「1割」の場合の金額です。
  • ※基本料金の他に複数の加算項目が設定されています。
  • ※このサービスの利用料金は地域区分による影響を受けません。(全国一律です)
著者情報

高橋 永治(たかはし えいじ)

介護情報サイト「介護Ways」の運営者。

1996年、自身にとって初となるWebサイトを立ち上げ、98年からは企業向けのWebサイト制作サービスを開始。現在は企業サイトの運営管理、および複数の自サイトの運営管理を行っている。

親が認知症になってからは介護の世界に関心を持ち始め、介護保険制度について調べていくうちに「この複雑で分かりにくい情報を整理したい」という思いに駆られ、10ヶ月に渡る制作期間を経て2020年1月に介護Waysを公開。「簡潔に分かりやすく」がモットー。