通所型サービスの概要

総合事業の通所型サービスの一覧。

事業 要支援
更新日:2020/01/18
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通所型サービスとは

総合事業の通所型サービスは、介護予防を目的とした通いの場において、多様な担い手(※)が各種の支援を行うサービスです。

※多様な担い手:介護サービス事業者、NPO、民間企業、協同組合、保険・医療の専門職、ボランティア、等

通所型サービスには、介護保険サービスの通所介護に相当する「通所介護相当」と、通所型サービスA~Cで構成される「多様なサービス」があります。

通所介護相当
介護保険サービスの「通所介護」に相当するサービス
多様なサービス
次の3つのサービスで構成
  • 通所型サービスA:緩和した基準によるサービス
  • 通所型サービスB:住民主体による支援
  • 通所型サービスC:短期集中予防サービス

※実施されるサービスは市区町村によって異なります。

サービスの対象者

通所型サービスは、「要支援1・2」の認定を受けた人、および「基本チェックリストの該当者(事業対象者)」が対象となります。

利用料金について

サービスの利用料金は、「通所介護相当」と「通所型サービスA・C」については市区町村が設定し、ボランティアによる「通所型サービスB」については支援主体が設定します。(Bについても市区町村が設定する場合があります)

通所型サービスの内容

通所型サービスの内容は次のようになります。

※食事代などの実費は利用者負担となります。

通所介護相当
サービスの種類[上段] サービスの内容[下段]
通所介護相当

通所介護相当のサービス

通所介護事業所の職員が「通所介護」と同様のサービスを提供します。

  • 食事、入浴、機能訓練、レクリエーション
  • 調理、掃除、洗濯といった生活機能向上のためのトレーニング

※「通所介護相当」のサービスは、専門的な支援を必要とする人が利用できます。(多様なサービスの利用が難しい場合や、集中的に生活機能向上のトレーニングを行うことで維持・改善が見込まれる場合など)

多様なサービス
サービスの種類[上段] サービスの内容[下段]
通所型サービスA

■緩和した基準によるサービス

主に雇用労働者が通所サービスを提供します。(ボランティアが補助的に加わる場合もあり)

  • 短時間のミニデイサービス(運動、レクリエーション、等)
通所型サービスB

■住民主体による支援

ボランティアが主体となって交流の場を提供します。

  • 体操、運動、趣味活動、交流会、会食、等
通所型サービスC

■短期集中予防サービス

保健師等の専門職が、生活機能を改善するための短期集中(3~6ヶ月)プログラムを実施します。

  • 栄養改善、運動機能の向上、口腔機能の向上、認知機能の低下予防、等

※「通所型サービスC」は、専門的な支援を必要とする人が利用できます。(体力の改善、健康管理の改善、日常生活動作の改善、などに向けた支援が必要な場合)

著者情報

高橋 永治(たかはし えいじ)

介護情報サイト「介護Ways」の運営者。

1996年、自身にとって初となるWebサイトを立ち上げ、98年からは企業向けのWebサイト制作サービスを開始。現在は企業サイトの運営管理、および複数の自サイトの運営管理を行っている。

親が認知症になってからは介護の世界に関心を持ち始め、介護保険制度について調べていくうちに「この複雑で分かりにくい情報を整理したい」という思いに駆られ、10ヶ月に渡る制作期間を経て2020年1月に介護Waysを公開。「簡潔に分かりやすく」がモットー。