福祉用具貸与の意味・解説

読み方:
ふくしようぐたいよ
更新日:2020/10/21
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福祉用具貸与とは

福祉用具貸与とは、在宅で生活する要介護者に対し、日常生活に必要となる福祉用具を介護保険適用でレンタルするサービスのこと。

対象となる品目は下記の13種類で、指定事業者からのレンタルに限り介護保険が適用される。(要介護度により対象品目が限定される)

  • 車いす(要介護2~5)
  • 車いす付属品(要介護2~5)
  • 特殊寝台(要介護2~5)
  • 特殊寝台付属品(要介護2~5)
  • 床ずれ防止用具(要介護2~5)
  • 体位変換器(要介護2~5)
  • 手すり(要介護1~5)
  • スロープ(要介護1~5)
  • 歩行器(要介護1~5)
  • 歩行補助つえ(要介護1~5)
  • 認知症老人徘徊感知機器(要介護2~5)
  • 移動用リフト(要介護2~5)
  • 自動排泄処理装置(要介護4~5)

※手すりとスロープは工事を伴わないものに限る。

要支援者向けの同様のサービスは「介護予防福祉用具貸与」という。

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