特定介護予防福祉用具販売の意味・解説

読み方:
とくていかいごよぼうふくしようぐはんばい
更新日:2020/10/22
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特定介護予防福祉用具販売とは

特定介護予防福祉用具販売とは、在宅で生活する要支援者に対し、レンタルにはなじまない性質の福祉用具(特定福祉用具)を介護保険適用で販売するサービスのこと。

対象となる品目は「腰掛便座」「自動排泄処理装置の交換可能部」「入浴補助用具」「簡易浴槽」「移動用リフトのつり具の部分」の5種類で、指定事業者からの購入に限り介護保険が適用される。

購入費の利用限度額は1年間につき「10万円」までとなっており、「償還払い」または「受領委任払い」によって支払いを行う。

要介護者向けの同様のサービスは「特定福祉用具販売」という。

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