前払い金保全借置とは、入居する有料老人ホームが倒産した場合であっても、未償却分の前払い金が最大で500万円まで保全される制度のこと。前払い金を受領する有料老人ホームでは、この保全措置を講じることが義務付けられている(※)。
※2006年3月31日以前に設置された有料老人ホームについては、経過措置期間を経て2021年4月1日からの適用となった。